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あすみが丘ケーブルテレビジョン施設利用契約約款
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株式会社イースト・コミュニケーションズ
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第1条(目的) | ||
利用者(以下「甲」という)は、契約書記載の対象物件(以下「本物件」という)において、高度情報社会に対応し、鮮明で多様なテレビジョンの画像、情報を得るため、また良好な街並景観を構成するため、株式会社イースト・コミュニケーションズ(以下「乙」という)所有のCATV施設(以下「本施設」という)を利用するものとします。 | ||
2.
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甲は、前項を踏まえ、本物件において、個別のテレビアンテナを設置しないものとします。 |
第2条(本施設の範囲) | ||
本施設の範囲は、受信アンテナから幹線、分配線、分配器および利用者各戸に取り付けられる保安器までのテレビジョン電波伝送のための機器、ケーブルおよびこれらに付随する構造物とするものとします。 | ||
2.
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前項の保安器は、1建物につき1台以上設置するものとします。但し、集合住宅等において同一敷地内に複数の建物がある場合は、保安器又はこれに類する機器を1敷地につき1台以上設置するものとします。 |
第3条(本施設の所有及び維持管理) | ||
本施設は、乙が設置所有し、かつ維持管理するものとします。 | ||
2.
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甲は、乙が本施設の維持管理義務を乙の指定する管理会社に委託する場合があることを予め承諾するものとします。 |
第4条(乙の行う業務) | ||
乙が、甲に提供するサービスは下記各号の通りとします。 @甲が本施設により受信可能なテレビジョン放送およびFM放送を有線により再送信する業務。 AテレビジョンおよびFMによる自主放送番組を有線により放送する業務。 B本施設の有線ネットワークを利用した情報通信業務。 C上記事業に付帯する業務。 |
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2.
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甲は乙が提供するサービスは当面の間、前項1号の業務だけとすることを了承するもの とします。 | |
3.
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甲は、第1項第2号および同項第3号の業務開始時期については、乙がサービス開始に必要となる社会条件、経済条件等を検討のうえ決定することを予め了承するものとします。 |
第5条(利用料金) | ||
甲は、本施設の利用にあたり、下記各号に定める施設利用一時金(以下「施設利用一時
金」という)および利用料金(以下「利用料金」という)を負担するものとします。 @施設利用一時金 金105,000円 (消費税込む、1戸ごとに保安器1台当たり) A利用料金月額 金1,270円 (消費税込む、1戸ごとに保安器1台当たり |
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2.
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前項の施設利用一時金および利用料金は、事由名目のいかんを問わず返還されないものとします。 | |
3.
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甲は将来第4条1項2号および3号に定める新規サービスを開始する場合は、追加の利用料金、機器代および機器取付費用等の経費を要することを予め承諾するものとします。 | |
4.
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利用料金は、経済情勢の変動等に応じるため、平成13年10月分をもって改定され、以降基本的に3年毎に定期的改定がなされることを予め承諾するものとします。 |
第6条(利用料金等の支払方法) | ||
甲は、利用契約締結と同時に、乙または乙の指定する者に施設利用一時金を支払うものとします。 | ||
2.
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甲は、毎年10月1日から翌年9月末日までの1ケ年分の利用料金を一括して毎年10月末日までに乙の指定する方法で、乙または乙の指定する者に前納するものとします。但し、第1年度分の利用料金の支払方法は、本物件上に建築された建物に本施設の保安器が取り付けられた日の翌月から最初に到来する9月までの分を月割計算により、定められた期日までに乙または乙の指定する者に支払うものとします。 |
第7条(宅地への立ち入り) | ||
甲は、本施設の保守点検等のため、乙または乙の指定する者が甲の宅地に立ち入る場合がある事を予め承諾するものとします。 |
第8条(費用の負担区分) | ||
第2条に定める本施設の範囲以外の、本施設利用のための屋内配線等の施設の設置に要する費用は、甲の負担とするものとします。 | ||
2.
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本施設を利用するために設置した前項の施設の維持管理、故障修理等は、甲の負担とするものとします。 |
第9条(故障) | ||
乙または乙の指定する者は、甲から乙の提供するサービスの受信施設に異常がある旨の申出があった場合は速やかにこれを調査し、必要な措置を講ずるものとします。但し、受信異常が甲の受信機に起因する場合はこの限りではありません。 | ||
2.
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甲は、乙の提供するサービスの受信施設に異常を来たしている原因が甲の設備による場合は、その設備の修復に要する費用を負担するものとします。 | |
3.
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甲は甲の故意または過失により、乙の提供するサービス施設に故障が生じた場合はその施設に修復に要する費用を負担するものとします。 |
第10条(一時停止と再開) | ||
甲は乙のサービス提供の一時停止、またはその再開を希望する場合は、直ちに乙にその旨を文書で申し出るものとします。この場合は一時停止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の料金は、第5条の規定にかかわらず無料とするものとします。 |
2.
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既に支払われた利用料に過払いがある場合は、乙はこれを返却します。この場合の返却額は、前納支払額より利用月数分の利用料金を差し引いた残額とします。 | |
3.
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甲は再開に伴う工事費(以下「再開工事費」を乙に支払うものとします。 再開工事費 金5,250円(消費税含む、1戸ごと保安器1台あたり) |
第11条(権利業務の承継) | ||
甲は、本物件を第三者に譲渡し又は使用させる場合、当該第三者に本契約の各条項を承継させ、かつ、所定の書面をもって予めその旨を乙に届け出るものとします。 | ||
2.
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前項の場合、乙は受領済の施設利用一時金および利用料金を当該第三者からあらたに収受しないものとします。 |
第12条(解約の解除) | ||
甲は、施設利用契約を解除しようとする場合は、契約を希望する10日前までに文書により乙にその旨を申し出るものとします。この場合、理由の如何を問わず施設利用一時金の返却はいたしません。 |
2.
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既に支払われた利用料に過払いがある場合は、乙はこれを返却します。この場合の返却額は、前納支払額より利用月数分の利用料金を差し引いた残額とします。 |
3.
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第1項による解約の場合、乙は本施設を撤去します。ただし、甲は撤去に伴い復旧に必要となる費用を負担するものとします。 |
第13条(無償占有) | ||
甲は、本施設の一部が本物件およびその上空の一部を必要最小限の範囲で無償占有する場合があることを予め承諾するものとします。 |
第14条(サービス波の中断) | ||
甲は、天災、火災、停電その他の事故または本施設の保守、点検等により、サービス波の供給が中断される場合があることを予め承諾し、事由名目のいかんを問わず乙に対し金品等の請求を一切しないものとします。但し、サービス波の供給が乙の責に帰すべき事由により継続して24時間を越えて中断したときは、乙は利用料金を日割計算により甲に返還するものとします。 |
第15条(利用の停止) | ||
乙は、甲が下記各号の一にでも該当した場合は、本施設の利用を停止させることが
できるものとします。 @利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延したとき。 A本施設の利用者として著しく信義に反する行為をしたとき。 |
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2.
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乙は、前項により本施設の利用を停止させる場合には、本物件に立ち入り、保安器等の取り外しその他の必要な措置をとることができるものとします。 |
第16条(本施設の譲渡) | ||
甲は、将来乙が本施設を乙の指定する第三者に譲渡する場合があることを予め承諾するものとします。 |
第17条(モアチャンネルの利用) | ||
甲は、乙の提供するモアチャンネルの利用にあたっては、本契約約款各条項のほか、別途定めるモアチャンネル施行規則によるものとします。 |
第18条(デジパックの利用) | ||
甲は、乙の提供するデジパックの利用にあたっては、本契約約款各条項のほか、別途定めるモアチャンネル施行規則によるものとします。 |
第19条(個人情報の保護) | ||
乙は、個人情報を別途オンライン上に掲示する「個人情報保護ポリシー」 (http://www.eastcom.co.jp/Company/index.html)に基づき、適切に取り扱います。 2.乙は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。 (1)インターネット接続サービス、音声サービス、放送サービス、無線サービス、VODサービス、セキュリティサービス、ホスティングサービス、その他インターネットを通じた通信・情報サービス、NHK受信料に関する契約・収納、広告・小売等のサービスの各サービスを提供すること及び当該各サービスを維持管理すること(当該各サービスのみならず、当該各サービスに関する契約を維持管理することを含みます。)並びにお客様からのお問合せに対応すること。 (2)乙が既に提供しているサービス・商品の向上、乙が提供する予定の新規サービス・商品の開発を目的に、アンケート調査を行うこと及び当該目的のために集計・分析を行うこと。 (3)お客様に有益と思われる乙、TOKAIグループ各社、ビック東海グループ各社、及び提携先のサービス、商品等(ガス業、通信業、保険業、設備工事業、不動産取引業、警備業、結婚式場業、宿泊業等)の情報をメール、郵便等により送付し、または電話、訪問等によりご案内すること。なお、お客様から、乙が別途定める方法により、当該ご案内に利用することに対する中止のお申し出をいただいた場合には、乙は、これらの取り扱いを中止いたします。 (4)その他同意を得た範囲内で利用すること。 3.乙はお客様との契約が解除された後も、第2項の利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用する場合があります。 4.当社は以下に掲げる共同利用者との間で、以下のとおりお客様の個人情報を共同利用する場合があります。 @〔共同利用者〕 TOKAIグループ各社 A〔共同利用者〕 ビック東海グループ各社 |
第20条(その他) | ||
本契約約款の各条項に定めのない事項については、関係法令および一般慣習に従い、甲・乙誠意をもって協議し、処理、解決するものとします。 |
付則第1条 | ||
本契約約款は、平成20年12月1日より発効します。 |
以 上
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